ネットワークビジネスのクーリングオフ適用期間と辞め方について
ネットワークビジネスを始めたはいいものの、ネットワークビジネス自体を辞めなくてはいけない状況も考えられます。
はじめに結論をお話するとネットワークビジネスを辞める辞めないは、個人の自由です。
また、ネットワークビジネスを辞めることを、アップラインの人やグループの人に相談・報告をすることも必要ありません。
ネットワークビジネスは、どこかのグループに所属することになりますので、一般的な会社と同様にアップライン(先輩や上司のような人)の人からの引き留めに遭う可能性もあります。
それもそのはず、アップラインからすればダウンラインの人が抜けたら、自分の収入に直結するからです。
本記事では、ネットワークビジネスの辞め方について解説をしていきたいと思います。
クーリングオフ制度
ネットワークビジネスは特定商取引法によって規制されているビジネスで、特定商取引法における連鎖販売取引に該当します。
連鎖販売取引のクーリングオフ期間は、法律によって決められた契約書の交付から20日間以内であれば無条件に解約をすることができます。
ネットワークビジネスにおけるクーリングオフを分かりやすく説明をすると、以下の内容になります。
製品購入代の返還
ネットワークビジネスは、製品をまず自分自身で試してから人に紹介をして販売をするビジネスです。
そのため、会員登録(年会費など)、初回製品購入代がかかります。
クーリングオフ期間の20日間以内に解約を申し出れば、会員登録費用と初回製品購入代の返還を受けることが可能です。
ただし、製品を自らの意思で開封・使用した分は最小単位での買い取りになります。
自ら開封・使用したわけではなく、業者から開封・使用するよう指示があった場合などは、クーリングオフを受けることが可能です。
クーリングオフ期間である20日間を過ぎてしまった場合でも、一定の条件下により解約をすることができます。
詳しくは国民生活センターのページを参照してください。
ネットワークビジネスの辞め方
冒頭でもお話をしましたが、ネットワークビジネスを辞める際はネットワーク主宰企業に「辞める」と伝えるだけです。
基本的にこれだけでOKです。
辞めることをアップラインやグループの人に伝えなければいけないの?という疑問に対しては、伝えなくても良いです。
伝えなくても良い理由は、引き留めに遭う可能性があるためです。
押しに弱い人や気が弱い人の場合、引き留められて断り切れなくなってしまう可能性もあります。
辞め得ることをどうしても伝えたい場合は、ネットワークビジネス主宰企業との解約処理が終わってからにすることをオススメします。
解約処理が済んでいることを伝えれば、引き留めようがないからです。
契約書面を受け取っておく
ネットワークビジネスに限らず、何かを契約する際は契約書など書面を必ずもらうようにしましょう。
口頭だけではいつどんなやり取りがされたかの記録も、証明も出来ないため後々面倒なことになってしまいます。
QUALIA(クオリア)
2021年10月2日にQUALIA(クオリア)はGRAND OPEN EVENT ZEROという大きなイベントを開催しており、そこでは今後の活動展開などが報告されています。
QUALIA(クオリア)の公式youtubeでもその様子が見られますが、とてもワクワクする内容となっており、今後もどんどん発展していきそうな勢いのある会社であることが伺えます。