ネットワークビジネスでよくあるトラブル【目的を隠した勧誘】
ネットワークビジネスにまつわるトラブルは、いまでも後を絶ちません。
人間関係のトラブルや、金銭的なトラブルなどさまざまなケースがありますが、一番よく聞くトラブル事例は、「目的を隠した勧誘」によるトラブルかと感じます。
久しぶりに連絡がきた友達に会いに行ったら、ネットワークビジネスの勧誘だった。
アプリを通じて知り合った相手から、ネットワークビジネスの勧誘をされた。
こういったケースは、ニュースでも報道されることが多いため、皆さんも聞き馴染みがあるのではないでしょうか。
本記事では、ネットワークビジネスの勧誘であることを隠して勧誘活動を行うトラブルについてお話をしていきます。
特定商取引法により規制されているビジネス
ネットワークビジネスは、特定商取引法により国からの規制があるビジネスです。
ネットワークビジネス・MLM(マルチレベルマーケティング)・マルチ商法といった呼び名は全て俗称で、正式名称は連鎖販売取引と呼ばれます。
連鎖販売取引で勧誘活動をおこなう際は、いくつか条件がありますが、今回の本題である「よくあるトラブル」に該当する部分は、特定商取引法第33条の2・氏名などの明示です。
出展:特商法取引ガイド
目的を隠した勧誘活動
特定商取引法第33条の2・氏名などの明示についての内容は以下の通り。
1.氏名などの明示(法第33条の2)
統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
その勧誘にかかわる商品または役務の種類
この条文の中で注意しなくてはいけない部分が、「連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って~」の部分。
勧誘を行う前に、その目的を相手に事前に通知をしなくてはいけないという内容です。
勧誘目的である通知を行わず、実際に対面をしてから勧誘を行うと違法行為となります。
なぜ事前に勧誘目的であることを言わないのか?
勧誘者も、事前通知を行わなくてはいけないことは分かっているはずです。
それでも事前通知を行わない理由は、本当の目的を言ったら会ってくれないと思っているからだと感じます。
こういった勧誘方法によるトラブルは、以前よりよく聞かれるトラブル内容です。
近年ではSNSなどを使って、ネットワークビジネスの勧誘を行っている人も増えてきていますので、勧誘する方も勧誘される方も気を付けましょう。
ネットワークビジネスの勧誘を行う際は、法令遵守をすることが絶対で守らなければいけないルールです。
QUALIA(クオリア)
2021年10月2日にQUALIA(クオリア)はGRAND OPEN EVENT ZEROという大きなイベントを開催しており、そこでは今後の活動展開などが報告されています。
QUALIA(クオリア)の公式youtubeでもその様子が見られますが、とてもワクワクする内容となっており、今後もどんどん発展していきそうな勢いのある会社であることが伺えます。